1981-03-24 第94回国会 参議院 法務委員会 第4号
この労務者の手当は、執行債権者側が自分でその労務者を用意いたしまして直接労務者に金を払うというケースと、執行官が当事者から予納を受けましてその費用でもって執行官が直接雇い入れる、この二つ一のケースがございます。
この労務者の手当は、執行債権者側が自分でその労務者を用意いたしまして直接労務者に金を払うというケースと、執行官が当事者から予納を受けましてその費用でもって執行官が直接雇い入れる、この二つ一のケースがございます。
○最高裁判所長官代理者(菅野啓藏君) いずれも執行の手続の面では執行債権者でございますが、起訴状に出ておるところを見ますと、いわゆる競売ブローカーと言われる人が大部分のようでございます。
○鹽野政府委員 そこのところはまた非常に御説明がむずかしいところでございますが、現在の制度では執行吏に委任するということになっておりますから、執行債権者が特定の執行吏に委任する、こういうことで、その委任によって受ける執行吏というものは特定されるわけでございます。
前回申し上げましたように、強制執行の方を進行いたしましても、その売得金は租税の方に持っていかれてしまって、執行債権者は売得金から弁済を受けることができないような、要するに続行いたしましてもその実益がない場合は除きまして、実益がある場合におきましても、強制執行を続行することによって債権者の受ける利益と債務者の受ける不利益とを、具体的事情に照らして比較考量いたしまして、滞納処分を先行させたままでおくことが